AIが土曜出勤にも「休日割増35%」をつける2026|35%は法定休日だけ・所定休日は週40時間超で25%・両方出勤なら後の日が法定休日、取り違えないための5つの手順
AIに土曜出勤の割増率を聞くと、休日だから35%と答えることがあります。35%は法定休日の労働だけで、所定休日は週40時間を超えた分が25%です。判定の順番と5つの手順を解説します。
「土曜日も休日なので、出勤したら35%の休日割増です」。AIに聞くと、こう答えることがあります。しかし、35%以上の割増が必要なのは法定休日の労働だけです。週休2日の会社の土曜日は、多くの場合所定休日で、週40時間を超えた分に25%以上の時間外割増がつきます。
区別を誤ると、割増賃金の払いすぎや不足が毎月起きます。36協定の上限管理もずれます。この記事では、AIが休日の割増で誤る4つのポイントと、正しく判定させる5つの手順を説明します。
法定休日と所定休日の違い
労働基準法35条は、毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上の休日を与えるよう定めています。この法律上必要な休日が法定休日です。それ以外に会社が定めた休日は、所定休日(法定外休日)と呼ばれます。
| 区分 | 例(土日休みの会社) | 働いた場合の割増 |
|---|---|---|
| 法定休日 | 日曜日(就業規則で指定した場合) | 休日労働として35%以上 |
| 所定休日 | 土曜日 | 週40時間を超えた分が時間外労働として25%以上 |
所定休日の労働は、休日労働ではありません。週の労働時間に足して、40時間を超えるかどうかで判定します。
AIが取り違える4つのポイント
1. 休日という名前だけで35%にする
「会社カレンダーで休み=休日労働」と判断する誤りです。35%の対象は法定休日に限られます。土曜日も日曜日も一律に35%とすると、所定休日の分を払いすぎます。
2. 所定休日の労働を割増なしとする
逆に「休日労働ではないから割増は不要」とする誤りもあります。月曜から金曜で40時間働いた週の土曜日の労働は、全て週40時間を超えます。この時間には25%以上の割増が必要です。
3. 法定休日の8時間超に時間外割増を重ねる
法定休日の労働には、1日8時間の考え方が当てはまりません。10時間働いても割増は35%のままで、60%にはなりません。ただし22時から5時の深夜にかかった時間は、深夜割増25%を加えて60%以上になります。
4. 法定休日の指定がない会社で日曜日と決めつける
就業規則で法定休日を特定していない会社もあります。厚生労働省の解釈では、週の起算日を日曜日とする暦週で土日の両方に出勤した場合、後に来る土曜日の労働が法定休日労働になります。就業規則に週の起算日の定めがあれば、それに従います。
具体例:時給換算2,000円の社員が土日に8時間ずつ出勤
月曜から金曜に各8時間、計40時間働いた週で比べます。就業規則で日曜日を法定休日と定めている会社です。
| 日 | 区分 | 誤った計算 | 正しい計算 |
|---|---|---|---|
| 土曜日(8時間) | 所定休日・週40時間超 | 2,000円×1.35×8=21,600円 | 2,000円×1.25×8=20,000円 |
| 日曜日(8時間) | 法定休日 | 2,000円×1.35×8=21,600円 | 2,000円×1.35×8=21,600円 |
| 合計 | - | 43,200円 | 41,600円 |
この週だけで1,600円の差です。対象者と週の数だけ差が積み上がります。土曜日の8時間は時間外労働として36協定の月45時間・年360時間の上限にも数えます。日曜日の8時間は休日労働なので、この上限には含めず、月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内の規制には含めます。
AIに正しく判定させる5つの手順
手順1:ルールをプロンプトに書く
休日出勤の割増賃金を判定してください。
・35%以上の休日割増は法定休日の労働だけに適用する
・所定休日の労働は週の労働時間に合算し、40時間超の分を25%以上とする
・法定休日の労働は8時間を超えても35%のまま(深夜は25%を加算)
・法定休日の指定がなければ、暦週(日〜土)で後の休日を法定休日とする
・就業規則の定めがあれば、それを優先する
手順2:就業規則の法定休日と週の起算日を入れる
「法定休日は日曜日、週の起算日は月曜日」のように、会社の定めをそのまま渡します。定めがない場合は、そのことも明記させます。
手順3:答えの分かる問題で確認する
| 問題 | 正しい答え |
|---|---|
| 平日に40時間働いた週の土曜(所定休日)8時間の割増率は | 25%以上 |
| 祝日で平日が32時間の週の土曜(所定休日)8時間の割増は | 割増なし(週40時間以内) |
| 法定休日に10時間働いた。8時間超の2時間の割増率は | 35%以上 |
| 法定休日の22時〜23時の割増率は | 60%以上 |
1問でも外れたら、そのプロンプトは使いません。
手順4:日ごとに区分と根拠を列で出させる
「法定休日」「所定休日・週40時間超」「所定休日・週40時間以内」の区分を日ごとに出させます。合計額だけでは、どこで誤ったか分かりません。
手順5:最終判断は人が行う
変形労働時間制や4週4休の会社では、判定の基準が変わります。就業規則と36協定を担当者が確認してから確定させます。
まとめ
- 35%以上の休日割増は法定休日の労働だけ
- 所定休日の労働は週40時間を超えた分が25%以上
- 法定休日は8時間を超えても35%のまま、深夜は60%以上
- 法定休日の指定がなく土日とも出勤なら、暦週で後の土曜日が法定休日
- 土曜日の時間外は36協定の月45時間に数え、法定休日労働は数えない
給与計算にAIを使うときは、まず4問のテストから始めてください。判断に迷う場合は、社会保険労務士や管轄の労働基準監督署に確認してください。
AI Scout編集部
AIツール・SaaS専門のレビューチーム。最新のAI技術動向を追い、実際にツールを使用した上で、正確で信頼性の高い情報を提供しています。