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AIが有給の付与日数を「毎年1日ずつ増える」と計算する2026|3年6か月から2日ずつ増えて6年6か月で20日・初回は入社6か月・出勤率8割未満の年も勤続年数は数える、取り違えないための5つの手順

AIに正社員の有給付与日数を聞くと、毎年1日ずつ増えると答えることがあります。法定の日数は3年6か月から2日ずつ増え、6年6か月で20日に達します。誤りやすい4つの点と5つの手順を解説します。

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「有給休暇は10日から始まって、毎年1日ずつ増えます」。AIに正社員の付与日数を聞くと、こう答えることがあります。しかし労働基準法39条の日数は、途中から2日ずつ増えます。勤続6年6か月で20日に達します。

1日ずつと計算すると、6年6か月の時点で16日になり、4日足りません。年5日の取得義務や残日数の管理もずれます。この記事では、AIが付与日数で誤る4つの点と、正しく計算させる5つの手順を説明します。

正社員の法定付与日数

週の所定労働日数が5日以上、または週30時間以上の労働者の付与日数は、次の表のとおりです。

継続勤務年数法定の付与日数「毎年1日」の誤り
6か月10日10日
1年6か月11日11日
2年6か月12日12日
3年6か月14日13日
4年6か月16日14日
5年6か月18日15日
6年6か月以上20日16日

2年6か月までは1日ずつ、3年6か月からは2日ずつ増えます。誤りが表に出るのは3年6か月からです。そのため、入社1〜2年目の社員で試すと気づけません。

AIが取り違える4つの点

1. 毎年1日ずつ増えると計算する

最も多い誤りです。「10日から毎年1日増える」と覚えると、3年6か月以降が全て不足します。上限の20日に届くのは、この計算では10年6か月になってしまいます。

2. 初回の付与を入社1年後とする

最初の10日は、入社から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した時点で付与します。1年後とすると、初回が半年遅れ、以降の付与日も全てずれます。

3. 20日を超えて増やし続ける

法定の付与日数は20日が上限です。7年6か月で22日、8年6か月で24日のように増やすのは誤りです。会社が独自に上乗せすることは自由ですが、法定の日数とは分けて扱います。なお、前年の残りを繰り越すと、保有日数は最大40日になります。

4. 出勤率8割未満の年で勤続年数をリセットする

ある年の出勤率が8割未満だと、その年の付与は0日です。ただし、継続勤務年数は在籍している期間で数えます。翌年に8割以上出勤すれば、その時点の勤続年数に応じた日数を付与します。1年目から数え直すのは誤りです。

具体例:2020年4月1日入社の正社員

毎年10月1日に付与日が来る社員で、7回分の付与を比べます。全ての年で出勤率は8割以上とします。

付与日正しい日数誤った日数
2023年10月1日(3年6か月)14日13日
2024年10月1日(4年6か月)16日14日
2025年10月1日(5年6か月)18日15日
2026年10月1日(6年6か月)20日16日
7回の合計101日91日

2020年10月から2022年10月までの3回は、どちらも10日・11日・12日で一致します。差は3年6か月から開き、合計で10日になります。1日の賃金が15,000円なら、15万円分の休暇が不足する計算です。

AIに正しく計算させる5つの手順

手順1:付与日数の表をそのままプロンプトに書く

有給休暇の付与日数を計算してください。
・対象は週5日以上または週30時間以上の労働者
・6か月10日、1年6か月11日、2年6か月12日、3年6か月14日、
  4年6か月16日、5年6か月18日、6年6か月以上20日
・初回の付与は入社6か月後
・法定の付与日数は20日が上限
・出勤率8割未満の年は付与0日だが、勤続年数は在籍期間で数える

計算式で覚えさせず、表を渡すのが確実です。

手順2:入社日・基準日・週の所定労働日数を入れる

入社日と付与の基準日を明記させます。全社員の付与日を4月1日などにそろえている会社では、法定より不利にならないよう前倒しで付与します。週4日以下かつ週30時間未満の人は、比例付与の別の表を使います。

手順3:答えの分かる問題で確認する

問題正しい答え
勤続3年6か月の正社員の付与日数は14日
勤続8年6か月の正社員の付与日数(法定)は20日
2026年4月1日入社の正社員の初回付与日は2026年10月1日
4年6か月の時点の出勤率が7割だった。5年6か月で8割以上なら付与日数は18日

1問でも外れたら、そのプロンプトは使いません。

手順4:社員ごとに勤続年数と根拠を列で出させる

「入社日」「付与日」「継続勤務年数」「出勤率」「付与日数」を列で出させます。日数だけの一覧では、どこで誤ったか分かりません。

手順5:最終判断は人が行う

休職や育児休業をはさんだ社員、雇用形態が途中で変わった社員は、判定が分かれます。就業規則を担当者が確認してから確定させます。

まとめ

  • 正社員の付与日数は3年6か月から2日ずつ増え、6年6か月で20日
  • 「毎年1日ずつ」では6年6か月で16日となり、4日不足する
  • 初回の付与は入社1年後ではなく6か月後
  • 法定の付与日数は20日が上限、繰越を含めた保有は最大40日
  • 出勤率8割未満の年は0日だが、勤続年数はリセットしない

有給の管理にAIを使うときは、まず4問のテストから始めてください。判断に迷う場合は、社会保険労務士や管轄の労働基準監督署に確認してください。

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執筆・監修

AI Scout編集部

AIツール・SaaS専門のレビューチーム。最新のAI技術動向を追い、実際にツールを使用した上で、正確で信頼性の高い情報を提供しています。

公開日: 2026年10月1日
最終更新: 2026年10月1日