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AIが「退職は1か月前に申し出ないと辞められない」と答える2026|無期雇用は民法627条で申入れから2週間、月給制の制限は会社側だけ、取り違えないための5つの手順

AIに退職の申し出期限を聞くと「就業規則の1か月前が必要」と答えることがあります。無期雇用なら民法627条で申入れから2週間で終了します。月給制の制限は2020年改正で会社側だけです。誤りやすい4点と5つの手順を解説します。

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「来週末で辞めたいと言われました。就業規則には1か月前と書いてあります。認めなくてよいですか」。AIに聞くと「就業規則で1か月前と定めていれば、それより早くは辞められません」と答えることがあります。これは正確ではありません。

期間の定めのない雇用(無期雇用)では、民法第627条第1項により、労働者はいつでも退職を申し入れられ、申入れの日から2週間で雇用は終わります。この記事では、AIが取り違えやすい点と、正しく判定させる手順を解説します。

退職の申し出に関するルールの整理

場面ルール根拠
無期雇用の労働者が辞める申入れから2週間で終了民法627条1項
月給制など期間で報酬を定めた場合「当期の前半に申入れ」の制限は会社からの解約だけ民法627条2項(2020年4月改正)
会社が解雇する30日前の予告か、30日分以上の解雇予告手当労働基準法20条
有期雇用の労働者が途中で辞める原則は「やむを得ない事由」が必要民法628条
1年を超える有期契約で1年たった後いつでも退職できる(一部の専門職・60歳以上を除く)労働基準法137条

AIが取り違えやすい4つの点

1. 「就業規則の1か月前が優先する」と答える

最も多い誤りです。就業規則で「1か月前までに申し出る」と定めること自体はよくあります。円滑な引き継ぎのための目安として意味があります。しかし、無期雇用の労働者が2週間前に申し入れた場合に、退職そのものを拒むことは難しいと考えられています。厚生労働省の労働局も、申入れから2週間で退職の効力が生じると案内しています。

2. 「月給制なら月の前半に申し出る必要がある」と答える

改正前の民法627条2項では、月給制の場合は「当期の前半」に申し入れ、次期以後に退職する決まりでした。2020年4月の民法改正で、この制限は使用者からの解約の申入れだけに限られました。今は月給制の労働者も、申入れから2週間で辞められます。

3. 「辞める側も30日前の予告が必要」と答える

労働基準法20条の30日前予告は、会社が解雇するときのルールです。労働者が辞めるときには当てはまりません。解雇と退職の向きを取り違えると、必要以上に退職日を先へ延ばしてしまいます。

4. 「契約社員も2週間で辞められる」と答える

有期雇用は別のルールです。契約期間中に辞めるには、原則として病気や家族の介護など「やむを得ない事由」が必要です(民法628条)。ただし、1年を超える期間の有期契約は、1年たった後はいつでも退職できます(労働基準法137条)。高度な専門知識を持つ人や60歳以上の人など、一部は対象外です。

具体例:10月6日に退職を申し出た正社員

月給制で無期雇用の正社員が、2026年10月6日に「退職します」と申し入れたとします。就業規則には「1か月前までに申し出る」とあります。

判定AIの誤答正しい判定
退職できる最短の日11月6日以降(就業規則の1か月)申入れから2週間を経過した時点(10月20日が目安)
月給制による制限月の前半に申し出ないと翌々月労働者からの退職には制限なし
会社が退職を拒めるか拒める2週間たてば退職の効力が生じる

2週間の数え方は、民法の初日不算入の原則に従います。実務では退職日を書面で確認し、残る有給休暇の扱いも話し合います。

会社が実務で気をつけたい点

就業規則の「1か月前」は、引き継ぎのお願いとして伝えるのが現実的です。退職届を受け取らない、退職を認めないと言い続けると、トラブルの原因になります。

また、退職までの期間に残った有給休暇の取得を求められた場合、会社は原則として拒めません。時季変更権は、ほかの日に変更できることが前提だからです。引き継ぎの計画は、有給休暇の残日数とあわせて立てます。

AIに正しく判定させる5つの手順

手順1:雇用の種類をプロンプトに書く

「無期雇用か有期雇用か」「有期なら契約期間と開始日」を最初に入力します。この区別がないと、AIは無期雇用のルールと有期雇用のルールを混ぜて答えます。

手順2:正しいルールを明記する

「無期雇用の労働者からの退職は、申入れから2週間で終了(民法627条1項)。月給制の制限は2020年改正で使用者からの解約だけ。30日前予告は解雇のルール」と書きます。

手順3:境界の4問でテストする

テスト正解
無期雇用・月給制の社員が月の後半に申し出た申入れから2週間で退職できる
就業規則が「1か月前」で、2週間前に申し出た2週間たてば退職の効力が生じる
1年契約の契約社員が3か月目に辞めたい原則やむを得ない事由が必要
3年契約の社員(50歳・一般職)が1年半で辞めたいいつでも退職できる

1問でも外れたら、そのプロンプトは使いません。

手順4:申入れ日と退職日を日付で出させる

「申入れ日」「退職の効力が生じる日」「根拠条文」を表で出させます。日付と条文が並ぶと、就業規則の1か月で計算したのかをすぐ見分けられます。

手順5:就業規則の書き方を見直す

就業規則の退職条項が「1か月前までに申し出なければ退職を認めない」となっていないか確認します。「引き継ぎのため、できるだけ1か月前までに申し出ること」のような書き方が無難です。判断に迷う場合は、労働局の総合労働相談コーナーか社会保険労務士に確認してください。

まとめ

  • 無期雇用の労働者は、申入れから2週間で退職できる(民法627条1項)
  • 月給制の「当期の前半」の制限は、2020年改正で会社からの解約だけになった
  • 30日前予告は解雇のルールで、労働者の退職には当てはまらない
  • 有期雇用は原則やむを得ない事由が必要で、1年超の契約は1年後から自由に辞められる
  • 就業規則の「1か月前」は引き継ぎの目安として伝える

退職の判定にAIを使うときは、まず4問のテストから始めてください。会社から解雇するときの予告日数は解雇予告30日の記事で解説しています。

出典:大阪労働局「退職に関するよくあるご質問」(https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/taisyoku.html)、民法第627条・第628条、労働基準法第20条・第137条

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執筆・監修

AI Scout編集部

AIツール・SaaS専門のレビューチーム。最新のAI技術動向を追い、実際にツールを使用した上で、正確で信頼性の高い情報を提供しています。

公開日: 2026年10月6日
最終更新: 2026年10月6日