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AIが「労災の休業補償は連続3日休んだ4日目から」と答える2026|待期3日は通算でよく業務災害なら会社が平均賃金の60%を補償、取り違えないための5つの手順

AIに労災の休業補償を聞くと、健康保険の傷病手当金と混同して「連続3日の待期」と答えます。労災の待期は通算3日で、業務災害なら会社が平均賃金の60%を補償します。誤りやすい4点と5つの手順を解説します。

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「仕事中にけがをした社員が休んでいます。労災の休業補償はいつから出ますか」。AIに聞くと「連続して3日休んだあと、4日目から支給されます」と答えることがあります。これは健康保険の傷病手当金のルールです。労災の待期期間は通算で3日あればよく、連続している必要はありません。

さらに業務災害の場合、待期の3日間は会社が平均賃金の60%を補償する義務があります。AIがこの点を落とすと、会社の補償漏れになります。この記事では、AIが誤る4つの点と、正しく答えさせる5つの手順を説明します。

労災の休業補償の基本ルール

労災保険の休業(補償)給付は、次の3つの条件を満たす日に支給されます。

  • 業務上または通勤による負傷・病気の療養をしている
  • その療養のために働くことができない
  • 会社から賃金を受けていない

支給額は次のとおりです。

給付支給額支給開始
休業(補償)給付給付基礎日額の60%休業4日目から
休業特別支給金給付基礎日額の20%休業4日目から
合計給付基礎日額の80%—

給付基礎日額は、原則として労働基準法の平均賃金と同じです。直前3か月の賃金総額を、その期間の暦日数で割って求めます。賞与は含みません。

労災と傷病手当金の違い

AIが混同しやすい2つの制度を並べます。

項目労災の休業(補償)給付健康保険の傷病手当金
対象業務上・通勤による傷病業務外の傷病
待期3日通算3日でよい連続3日が必要
待期中の補償業務災害は会社が平均賃金の60%なし
支給額給付基礎日額の80%(特別支給金を含む)標準報酬日額の3分の2

業務中のけがに傷病手当金は使えません。労災の対象になる傷病は、健康保険の給付対象から外れるためです。

AIが取り違える4つの点

1. 待期3日を「連続3日」と答える

最も多い誤りです。傷病手当金のルールをそのまま当てはめます。労災では、たとえば「1日休む→2日出勤→2日休む」でも、休んだ日が通算3日になれば待期は完成します。

2. 待期の3日間は無給でよいと答える

業務災害では、労働基準法76条により、会社が待期の3日間について平均賃金の60%以上を休業補償として支払います。労災保険から出ないのは、会社が直接補償する前提だからです。なお通勤災害には、この会社の補償義務はありません。

3. 被災した当日の数え方を誤る

所定労働時間内にけがをして早退した場合、その日を待期の1日目に数えます。所定労働時間が終わった後の残業中にけがをした場合は、翌日が1日目です。AIは一律に「翌日から数える」と答えがちです。

4. 給付を「60%だけ」と答える

休業(補償)給付の60%に加えて、休業特別支給金の20%があります。合計は給付基礎日額の80%です。60%だけで説明すると、社員は実際より少ない額で生活設計をしてしまいます。

具体例1:給付基礎日額1万円で10日休んだ場合

業務中にけがをして、所定労働時間内に早退し、そのまま10日間休んだケースです。給付基礎日額(平均賃金)は1万円とします。

期間支払う人日額合計
1〜3日目(待期)会社6,000円以上18,000円以上
4〜10日目労災保険8,000円(60%+20%)56,000円

AIが「連続3日は無給、4日目から60%」と答えると、会社の18,000円と特別支給金14,000円が説明から抜けます。

具体例2:休んだり出勤したりした場合

日状況労災の待期傷病手当金なら
1日目休業1日目1日目
2日目出勤—リセット
3日目休業2日目1日目
4日目休業3日目(待期完成)2日目
5日目休業支給開始3日目(待期完成)

労災なら5日目から支給されます。連続3日で数えると、支給開始を誤って遅らせることになります。

AIに正しく答えさせる5つの手順

手順1:制度の前提をプロンプトに書く

「労災の休業(補償)給付の待期は通算3日で、連続は不要。業務災害の待期3日は会社が平均賃金の60%以上を補償する。4日目から給付基礎日額の60%と特別支給金20%が出る。傷病手当金とは別の制度」と明記します。

手順2:判定に必要な4項目を入力させる

業務災害か通勤災害か、被災した時刻が所定労働時間内か、休業した日の一覧、給付基礎日額です。1つでも欠けたら「判定できない」と返させます。

手順3:境界の4問でテストする

テスト正解
休業→出勤→休業→休業待期は完成している
業務災害の待期3日の賃金会社が平均賃金の60%以上を補償
通勤災害の待期3日の賃金会社の補償義務はない
残業中にけが・当日から休業扱い待期は翌日から数える

1問でも外れたら、そのプロンプトは使いません。

手順4:日ごとの表で出させる

「日付」「休業か出勤か」「待期の何日目か」「支払う人」「日額」を表で出させます。結論だけでは、連続で数えたかどうか見分けられません。

手順5:請求手続きは労働基準監督署で確認する

休業(補償)給付は、労働基準監督署に請求書を出して受け取ります。請求できる期間は、休業した日の翌日から2年です。業務災害か通勤災害かの判断に迷う場合は、労働基準監督署や社会保険労務士に確認します。

まとめ

  • 労災の待期3日は通算でよく、連続は不要
  • 業務災害の待期3日は、会社が平均賃金の60%以上を補償する
  • 通勤災害の待期3日には、会社の補償義務がない
  • 4日目からは給付基礎日額の60%+特別支給金20%で合計80%
  • 連続3日の待期は、健康保険の傷病手当金のルール

労災の相談にAIを使うときは、まず4問のテストから始めてください。傷病手当金の連続3日の数え方は傷病手当金の記事で、給付基礎日額のもとになる平均賃金は平均賃金の記事で解説しています。個別の判断に迷う場合は、労働基準監督署や社会保険労務士に確認してください。

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執筆・監修

AI Scout編集部

AIツール・SaaS専門のレビューチーム。最新のAI技術動向を追い、実際にツールを使用した上で、正確で信頼性の高い情報を提供しています。

公開日: 2026年10月4日
最終更新: 2026年10月4日